日々のつぶやき
とにかく年金の手続きは大変だ!らしいです(@_@) が、申請しないと、給付は受けられませんから、手続きはしなきゃ!でございます。 フリで行くと、運が悪いと2時間ほど待つんだよ===という話も聞きました。 必要な提出書類も、自分の誕生日の一日まえ、から、でないと無効だ!とか・・・書き直して3回通ったとか・・・そうか!そんなにヤヤコシイのか!と半ばあきらめの心境。 昔は、自動的にもらえないことを知らない人も沢山いたようですが、さすがに今は「年金定期便」などで通知が来るので、うっかり者のわたくしでも「手続きしないといけない」くらいの知識はございます。 今は、年金事務所での手続きも予約できると、リーフレットがはいってたので、おっかなビックリで、予約の電話をしてみました。 確かに、混んではいるようですが、それでも、一週間以内には、アポもとれたので、一安心。地方都市の良さでしょうか? 予約の電話をして良かったのは、必要な書類など、一式を、教えてもらえたことですね。 もちろん「日本年金機構」からは、必要な添付書類や、手続き方法などのガイドは届くのですが、やはり安心感が違います。 なにしろ65歳からしかもらえないから、まだ行かなくていい、と思っていたところから、勘違いだったので、助かりました。 いわゆる「年金」とは別に厚生年金に加入していると、その分だけは、60歳から頂けるのでございます、そうでした。 わたくしの場合、たいしたことはないのですが、お友達には、かなり戴ける方もいて、なるほろ、一流会社に就職するとしないとでは、ここでも差がでるんだな~~と、しみじみと、じっと、手をみる・・・。 ま、それでも5年分まとめれば、それなりになるので、やはり、ちゃんと、申請しないとダメでございます。5年経つと、その間請求権も消えるようなこと聞いた気もします。 一応、言われたモノは全部揃えたのですが、肝心の「提出書類」を勘違いしていた、という・・・しんじられないようなミスを犯すところだったんですが・・・ 念のため、と最後に「日本年金機構」から届いた封筒一式は持参していたので、ぎりっぎりセーフ!で、一回で完了しました。 ともあれ、予約時間の頃にいくと、ほとんど待つことも無く、何人分か番号すっ飛ばして「相談・受付」してもえらました。やはり、小一時間はちがいますので、どんな「相談」でも、予約はしておくべしです! 席について、えーと、これですよね、と書類を出すと、これが大間違いのオオボケ! 担当者のギクッとした顔に「え?」となるわたくし なんと、わたくしが提出したのは「企業年金連合会」というところからのもの。 これはこれで、やはり、提出はしないといけないそうですが、「ここじゃないんです~~」と、哀しそうなお顔。 で、おもむろに封筒をザバッと開けると、果たしてありました!必要な書類!! ハレルヤ~~ ほぉぉ~~っとしたお顔の担当者の方に教えてもらいながら、その場で全部書き込んで、完了! 添付書類には、さすがに電話で聞いていたので、漏れなどはなく、あとは、問題なくいきました。 「年金」というものは、65歳からしかもらえないと考えていたので、この書類は65歳になってから提出するんだ、と思っていました、というと、65歳の時には「繰り下げ受給」にするかどうか、の確認ハガキが届くけれど、手続きは60歳になったらしないといけないらしい。(注:2018年時点の法律では、です) ふむ、これはついでに聞いておけるかな、と 「繰り下げたら、どれくらいお得になるか、ザックリでもわかりますか」尋ねたら、チャカチャカッと出してくれました。 繰り下げる月数×0.7%アップになるので、 70歳までくりさげるとして、5年分:12か月×5=60か月分 60×0.7%=42% 70歳以降、戴ける給付金の額は、月額にして42%アップになります。 年間でも70万に届かない、とほほな金額のわたくしなど、一気に100万近くなるので、一瞬 クラッときたくらいでございます。 この反応をみて、憐れんでくださったのか、「その前の5年間は出ませんからその前に-500% があるんですけど」と冷静に指摘してくださいました。 ぱっ、とみると、随分とお得そうですが、5年間は、ゼロなので、じつは、損益分岐点は82歳くらいだそうです。(ノ_ _)ノ もし、65歳時点で「70歳からの受給」を選ぶと、「70歳まで」は中途で変更はできないそうですが、「70歳になった」ら、そこで改めて「やっぱり、5年分頂戴~~」という修正は可能だそうな(@_@) もちろん、金額は、65歳からもらうはずだった金額に減額されますが、一気に5年分もらえる、ということで、5年の間に、大きな変化があっても、多少の対応はできるんですねぇ(@o@) 繰り下げは、一か月単位で設定できるので、2年後とか、3年後とか、自分の都合で任意に設定できます。一度「繰り下げ」を決めると、「繰り下げた年齢」に到達するまで、変更はできませんが、再考するチャンスがあることは、知っておいて損はないなぁと思いました。
「連合会老齢年金」は、国の年金の受給資格に関係なく 一ヶ月以上の厚生年金基金の加入員期間かあれば、年金を受給することができます。 現在働いていても、遺族年金や障害年金を受けていても、受給することが出来ます。 ただし、厚生年金基金が解散している 場合は年金の一部、または全部が停止される場合があります。
じつはわたくしの勤めていた会社は倒産していたりして、厚生年金もおぼつかないんじゃないか、と半信半疑だったのですが、そういうこともないらしい。 でも、数年前に届いた見込み金額より3万円程度減っていたので、多分ここ数年の間にいろいろあったのでしょう(..) 金額はともかく、日本はまだまだ、きちんとしている・・・と最近の国会見てると、チト危ないきはするものの、大方はマトモだと、信じたい、ですね(..) あ、そうそう、本人が窓口で手続きする場合、本人確認の書類は必要ですが、なぁんとっ印鑑は要らないんです! 全部サインだけでした(@_@) 役所といえばハンコっ!!と思っていただけに、ちょっとビックリ 今回は、わたくしがあまりにオオボケこいたせいで、心配になったのか、企業年金連合会に提出する書類も全部みてくれて、わたくしがおそるおそる取り出した、もう存在しない「年金基金」の証書をみて、「これをコピーして添付しておけばいいんですよっ!」と、親切にコピーまで取ってくださって、「これで、完璧・・・」 と言おうとして、 「通帳のコピーをとるのもいいですが、「金融機関の証明」のハンコをもらっておけば、この一通だけで完了ですよ」 と教えてもらい、帰りに、年金事務所の近くにある銀行で、ハンコも、ゲット。 想定外に、トントンと手続きが完了したのでありました ♥ というわけで、わかんないことや、年金手続きには、予約して、行きましょう~~